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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二十三 (可燃性の蒸気の滞留防止措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(可燃性の蒸気の滞留防止措置)

第二十八条の二十三

配管を設置するために設ける隧道(人が立ち入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。

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