(漏えい拡散防止措置) 第二十八条の二十二 市街地並びに河川上、隧道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条の二十二を開く ↗