(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護) 第二十八条の二十六 掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。一露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。二露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。 e-Gov法令検索で第二十八条の二十六を開く ↗