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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二十六 (掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)

第二十八条の二十六

掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。
  2. 露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。

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