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危険物の規制に関する規則 第一条の五 (圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)

第一条の五

第九条の三の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、様式第一の届出書によつて行わなければならない。

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