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危険物の規制に関する規則 第一条の四 (複数性状物品の属する品名)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(複数性状物品の属する品名)

第一条の四

別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。

  1. 複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合法別表第一第二類の項第八号に掲げる品名
  2. 複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
  3. 複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
  4. 複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
  5. 複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名

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