(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請) 第一条の六 法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗