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危険物の規制に関する規則 第一条の六 (仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)

第一条の六

第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。

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