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国税徴収法施行令 第五十一条の二 (提出物件の留置き、返還等)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(提出物件の留置き、返還等)

第五十一条の二

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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