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中小企業退職金共済法 第六十七条 (運営委員会の設置及び権限)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(運営委員会の設置及び権限)

第六十七条

機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。

2特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。

  1. 特定業種退職金共済規程の変更
  2. 業務方法書の変更
  3. 通則法第三十条第一項に規定する中期計画
  4. 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)

3運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

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