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中小企業退職金共済法 第六十六条 (役員及び職員の地位)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(役員及び職員の地位)

第六十六条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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