条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業退職金共済法
› 第六十六条
中小企業退職金共済法 第六十六条 (役員及び職員の地位)
昭和三十四年法律第百六十号
法律
(役員及び職員の地位)
第六十六条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第六十六条(役員及び職員の地位)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第69条
第69条の4
← 第六十五条(役員及び職員の秘密保持義務)
中小企業退職金共済法 目次
第六十七条(運営委員会の設置及び権限) →