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中小企業退職金共済法 第六十五条 (役員及び職員の秘密保持義務)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第六十五条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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