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中小企業退職金共済法 第六十四条 (理事長及び理事の禁止行為)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(理事長及び理事の禁止行為)

第六十四条

理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。

  1. 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
  2. 自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

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