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中小企業退職金共済法 第六十三条 (理事長及び理事の義務)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(理事長及び理事の義務)

第六十三条

理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

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