(理事長及び理事の義務) 第六十三条 理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗