条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法 第六十二条 (理事の任期)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(理事の任期)

第六十二条

理事の任期は、二年とする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第六十二条(理事の任期)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(理事の職務及び権限等) 中小企業退職金共済法 目次 第六十三条(理事長及び理事の義務) →