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国税徴収法 第二十九条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十四年法律第百四十七号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
滞納処分による剰余金決定に対する変更請求
最高裁判所 昭和38年6月25日 昭和35(オ)443
破棄差戻
滞納処分による剰余金決定に対する変更請求事件
東京高等裁判所 昭和35年1月26日 昭和34(ネ)484
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国税徴収法 目次
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