(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置) 第三十一条 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった旧法第三十一条ノ二の規定による発行税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗