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国税徴収法 第三十一条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条

前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった旧法第三十一条ノ二の規定による発行税については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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