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国税徴収法 第四条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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