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国税徴収法 第百二十七条 (法定地上権等の設定)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(法定地上権等の設定)

第百二十七条

土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。

2前項の規定は、地上権及びその目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合について準用する。この場合において、同項中「地上権が設定された」とあるのは、「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と読み替えるものとする。

3前二項の場合において、その権利の存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。

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