条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第百二十六条 (担保責任等)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(担保責任等)

第百二十六条

民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第百二十六条(担保責任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託) 国税徴収法 目次 第百二十七条(法定地上権等の設定) →