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国税徴収法 第百二十六条 (担保責任等)
昭和三十四年法律第百四十七号
法律
(担保責任等)
第百二十六条
民法
第五百六十八条
(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
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