条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行法 第四条 (標章の使用をする権利)

昭和三十四年法律第百二十八号法律
(標章の使用をする権利)

第四条

旧法第九条第一項の規定による標章の使用をする権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第一項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行法第四条(標章の使用をする権利)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(商標権) 商標法施行法 目次 第五条 →