(標章の使用をする権利) 第四条 旧法第九条第一項の規定による標章の使用をする権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第一項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗