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商標法施行法 第五条

昭和三十四年法律第百二十八号法律

第五条

旧法第二十五条第一項の規定による商標の使用をする権利であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第七条第八項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十五条第一項の規定による商標の使用をする権利は当該審決が確定した日において、新法第三十三条第一項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。

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