条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行法 第六条 (存続期間)

昭和三十四年法律第百二十八号法律
(存続期間)

第六条

第三条第一項の規定により新法により商標権となつたものとみなされた旧法による商標権、標章権及び団体標章権(次条第一項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係るものを含む。)の存続期間(次条第三項の規定により従前の例によりした存続期間更新登録後のものを含む。)については、なお従前の例による。ただし、その存続期間の更新については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行法第六条(存続期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条 商標法施行法 目次 第七条(係属中の手続) →