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商標法施行法 第三条 (商標権)

昭和三十四年法律第百二十八号法律
(商標権)

第三条

旧法による商標権、標章権又は団体標章権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による商標権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第八条第二項の規定により効力が及ばないこととされた部分には、及ばない。

2前項ただし書の規定は、第七条第一項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係る商標権に準用する。

3旧法第一条第三項の規定(第七条第一項の規定により従前の例による場合を含む。)により商標に施すべき色を限定して受けた登録に係る登録商標については、新法第七十条第一項及び第三項の規定は、適用しない。

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