条文くん法令検索 AIに質問する

水洗炭業者保証金規則 第二条 (保証金の供託期限)

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号府省令
(保証金の供託期限)

第二条

水洗炭業に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の省令で定める期間は、十四日とする。

2第二十一条第三項の省令で定める期間は、第十八条の規定により水洗炭業者が通知書の送付を受けた日から十四日とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水洗炭業者保証金規則第二条(保証金の供託期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 水洗炭業者保証金規則 目次 第三条(供託の届出) →