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水洗炭業者保証金規則 第十八条

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号府省令

第十八条

都道府県知事は、前条の通知書を受けたときは、その一通に様式第三の奥書の式による記載をし、これを賠償義務者たる水洗炭業者に送付しなければならない。たゞし、当該賠償義務者の登録がまつ消されている場合には、この限りでない。

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