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水洗炭業者保証金規則 第十七条
昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号
府省令
第十七条
供託所は、供託金を払い渡したときは、
前条第一項
の通知書のうち二通を都道府県知事に送付しなければならない。
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