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水洗炭業者保証金規則 第十六条
昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号
府省令
第十六条
配当を受けるべき者が供託金の払渡の請求をするには、
様式第三
による通知書三通を供託所に提出しなければならない。
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様式第三
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