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水洗炭業者保証金規則 第三条 (供託の届出)

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号府省令
(供託の届出)

第三条

水洗炭業者は、法第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)または第三項の規定により供託したときは、遅滞なく、供託書正本を都道府県知事に提出しなければならない。

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