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予防接種実施規則 第十五条 (第二期予防接種)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(第二期予防接種)

第十五条

日本脳炎の第二期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

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