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予防接種実施規則 第十六条 (接種の方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(接種の方法)

第十六条

結核の定期の予防接種は、経皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により一回行うものとする。

2管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗った後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。

3接種数は二箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。

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