条文くん法令検索 AIに質問する

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 第四条 (権限の委任)

昭和三十三年総理府令第三十六号府省令
(権限の委任)

第四条

第十二条に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに、業務上死亡した者については当該死亡のときに、直前に勤務していた事業所の所在地を管轄する地方防衛局長又は地方防衛事務所長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。

  1. 第十一条第一項の規定による申請書の提出を受けること。
  2. 特別給付金を支給する事由の有無を調査し、その支給を決定すること、及び特別給付金を支給すべき場合には、その額を決定すること。
  3. 第十一条第二項の規定により申請者に対して通知すること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第四条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(申請書の提出期限) 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 目次 第五条(細則) →