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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第十二条 (権限の委任)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(権限の委任)

第十二条

前条第二項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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