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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第十三条 (防衛省令への委任)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(防衛省令への委任)

第十三条

法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、防衛省令で定める。

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