(申請書の提出期限)
第三条
特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)の提出期限は、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに該当することとなつた日から、業務上死亡した者については当該死亡の日から三月以内とする。
特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)の提出期限は、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに該当することとなつた日から、業務上死亡した者については当該死亡の日から三月以内とする。