条文くん法令検索 AIに質問する

駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 第三条 (申請書の提出期限)

昭和三十三年総理府令第三十六号府省令
(申請書の提出期限)

第三条

特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)の提出期限は、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに該当することとなつた日から、業務上死亡した者については当該死亡の日から三月以内とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令第三条(申請書の提出期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(遺族の範囲及び順位) 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 目次 第四条(権限の委任) →