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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 第二条 (遺族の範囲及び順位)

昭和三十三年総理府令第三十六号府省令
(遺族の範囲及び順位)

第二条

第十五条第一項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第十五条第一項に規定する離職を余儀なくされた者又は死亡した者(以下「当該労働者」という。)の配偶者(届出をしないが、法第十五条第一項に規定する離職又は死亡(以下「離職又は死亡」という。)のとき、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
  2. 当該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、離職又は死亡のとき、当該労働者の収入によつて生計を維持していたもの
  3. 前二号に掲げる者のほか、離職又は死亡のとき、主として当該労働者の収入によつて生計を維持していたその者の親族
  4. 当該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2前項に掲げる者が、法第十五条第一項に規定する特別給付金(以下「特別給付金」という。)を受ける順位は前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。

3前項に定める順位によつても、なお同順位の者が二人以上あるときは等分するものとする。

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