(勤務を要しない日)
第一条
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「令」という。)第八条の四に規定する防衛省令で定める日は、次のとおりとする。
- 一駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第十五条第二項第一号に掲げる者及び令第八条の二の各号に掲げる者としての雇用の終了した者が、その雇用が終了しなかつたとしても勤務を要しない日(日曜日を除く。)
- 二前号に掲げる日に準ずるもので、防衛大臣が定める日
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「令」という。)第八条の四に規定する防衛省令で定める日は、次のとおりとする。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。