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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第八条の四 (勤務を要しない日)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(勤務を要しない日)

第八条の四

第十五条第四項及び第十七条第二項に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。

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