条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令
› 第八条の四
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第八条の四 (勤務を要しない日)
昭和三十三年政令第百三十一号
政令
(勤務を要しない日)
第八条の四
法
第十五条第四項
及び
第十七条第二項
に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。
e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第八条の四(勤務を要しない日)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
駐留軍関係離職者等臨時措置法 第15条
駐留軍関係離職者等臨時措置法 第17条
この条文を参照している条文
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 第1条
← 第八条の三(重複した在職期間の取扱い)
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 目次
第九条(離職理由) →