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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第九条 (離職理由)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(離職理由)

第九条

第十五条第一項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
  2. その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
  3. 業務上の傷病

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(労働省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

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