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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令 第五条 (細則)

昭和三十三年総理府令第三十六号府省令
(細則)

第五条

この省令に定めるもののほか、特別給付金の支給に関する細則は、防衛大臣が定める。

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