条文くん法令検索 AIに質問する

分収林特別措置法 第十四条

昭和三十三年法律第五十七号法律

第十四条

異議のある契約当事者の造林等収益の分収の割合の合計が十分の一を超えないとき(前条に規定する場合を除く。)は、提案者は、異議申述期間を経過した日以後、遅滞なく、その旨を異議のある契約当事者に通知しなければならない。

2異議のある契約当事者は、前項の規定による通知があつた日から一月以内に、提案者に対し、その造林等収益を分収する権利を買い取るべきことを請求することができる。

3前項の規定による請求に係る買取りの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額以上でなければならない。

  1. 前項の規定による請求を行つた異議のある契約当事者(以下「請求者」という。)が変更前の分収林契約の存続期間の満了時に分収すると当該請求の時点において見込まれる造林等収益の額として農林水産省令で定めるところにより算出した額
  2. 効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると当該請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額として農林水産省令で定めるところにより算出した額
    1. 請求者が負う当該分収林契約に係る義務(請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、造林者又は育林者のためにその土地につきこれを造林又は育林の目的に使用する権利を設定する義務を除く。)を当該請求者に代わつて提案者が履行するのに要する費用
    2. 請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、その土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用

4第二項の規定による請求がなかつたとき、又は次の各号のいずれにも該当するときは、当該分収林契約の当事者の全部が契約条項の変更(同項の規定による請求に係る買取りによるものを含む。第十七条前段において同じ。)を承認したものとみなす。

  1. 第二項の規定による請求に係る買取りにより分収林契約の当事者が造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちのいずれか一者又は育林地所有者、育林者及び育林費負担者のうちのいずれか一者とならなかつたとき。
  2. 効力発生日までに第二項の規定による請求に係る買取りを提案者が行つたとき。
  3. 請求者が造林地所有者又は育林地所有者である場合にあつては、効力発生日までにその土地につき効力発生日から変更後の分収林契約の存続期間の満了時までの間に造林又は育林の目的に使用する権利が設定されたとき。

5前項各号のいずれかに該当しないときは、契約条項の変更は、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「分収林特別措置法第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(契約条項の変更のみなし承認等) 分収林特別措置法 目次 第十五条 →