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分収林特別措置法施行規則 第七条 (法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)

昭和五十八年農林水産省令第三十九号府省令
(法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)

第七条

第十四条第三項第一号に掲げる額の算出は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除してするものとする。

  1. 分収林契約に係る樹木(木材として利用することができる部分に限る。)の材積に、法第十四条第二項の規定による請求の時点における木材の単価を乗じて得た額
  2. 分収林契約に係る樹木の伐採、搬出及び販売に要すると見込まれる費用の額

2前項第一号に規定する材積の算出に当たつては、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの分収林契約に係る樹木の成長量を勘案するものとする。

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