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分収林特別措置法施行規則 第八条 (法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)

昭和五十八年農林水産省令第三十九号府省令
(法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)

第八条

第十四条第三項第二号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第二項の規定による請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする。

  1. 第十四条第三項第二号イに掲げる費用にあつては、労務費、資材費、機械経費、運搬費その他の分収林契約に係る樹木の保育及び管理の実施に要する費用
  2. 第十四条第三項第二号ロに掲げる費用にあつては、分収林契約に係る土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用

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