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分収林特別措置法 第十五条

昭和三十三年法律第五十七号法律

第十五条

異議のある契約当事者の造林等収益の分収の割合の合計が十分の一を超えるときは、契約条項の変更は、その効力を生じない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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