(海事職俸給表(二)の適用範囲)
第七条
海事職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。
- 一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)
- 二沿海区域又は平水区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者(第二条第九号に掲げる者及び公安職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)
海事職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。