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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第七条 (海事職俸給表(二)の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(海事職俸給表(二)の適用範囲)

第七条

海事職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。

  1. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)
  2. 沿海区域又は平水区域を航行区域とする日本船舶に乗り組む者(第二条第九号に掲げる者及び公安職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)

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