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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第二条 (行政職俸給表(二)の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(行政職俸給表(二)の適用範囲)

第二条

行政職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。ただし、第一号から第八号までに掲げる者のうち、海事職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。

  1. 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
  2. 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
  3. 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
  4. 機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工、ガラス工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
  5. 建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
  6. 電話交換手の業務に従事する者
  7. 理容師、美容師、調理師等の家政的業務に従事する者
  8. 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
  9. 総トン数五トン未満の船舶、湖、川又は港のみを航行する船舶、総トン数三十トン未満の漁船及びその他しゆんせつ船等の作業船に乗り組む者並びに指令で指定する船舶に乗り組む者(公安職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く。)

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