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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第五条 (公安職俸給表(二)の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(公安職俸給表(二)の適用範囲)

第五条

公安職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。

  1. 検察庁に勤務する検察事務官及び公安調査庁に勤務する公安調査官。ただし、次に掲げる者を除く。
    1. (1)
      最高検察庁事務局長
    2. (2)
      公安調査庁の長官及び次長並びに公安調査庁の内部部局の部長及び課長
    3. (3)
      公安調査庁研修所長
    4. (4)
      公安調査局の局長
    5. (5)
      専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者
    6. (6)
      その他指令で指定する者
  2. 少年院又は少年鑑別所に勤務する者。ただし、次に掲げる者を除く。
    1. (1)
      専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者
    2. (2)
      行政職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者
    3. (3)
      その他指令で指定する者
  3. 海上保安庁警備救難部若しくは交通部の航行安全課若しくは安全対策課、海上保安学校又は管区海上保安本部に勤務する者及びその他海上保安庁に勤務する者で船舶に乗り組むもの。ただし、次に掲げる者を除く。
    1. (1)
      海上保安庁警備救難部の部長及び課長並びに交通部の航行安全課長及び安全対策課長
    2. (2)
      海上保安学校に勤務する者で副校長、分校長及び教官以外のもの
    3. (3)
      管区海上保安本部の本部長及び次長
    4. (4)
      管区海上保安本部の総務部、経理補給部、船舶技術部、海洋情報部若しくは交通部(航行安全課及び安全対策課を除く。)又は警備救難部の船舶技術課に勤務する者(船舶に乗り組む者を除く。)
    5. (5)
      専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者
    6. (6)
      第二条第一号から第八号までに掲げる者で船舶に乗り組む者以外のもの
    7. (7)
      医療職俸給表(一)の適用を受ける者
    8. (8)
      その他指令で指定する者

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