(公安職俸給表(一)の適用範囲)
第四条
公安職俸給表(一)は、次に掲げる職員に適用する。
- 一警察庁の警察官及び皇宮護衛官並びに都道府県警察の警察官(次に掲げる者を除く。)並びにこれらと同種の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- (1)警察庁の長官、次長及び官房長並びに警察庁の内部部局の局長、部長及び課長
- (2)警察大学校長
- (3)科学警察研究所長
- (4)皇宮警察本部長
- (5)管区警察局の局長及び警察支局の支局長
- (6)その他指令で指定する者
- (1)
- 二入国者収容所及び地方出入国在留管理局の入国警備官
- 三刑務所、少年刑務所、拘置所又は矯正管区に勤務する者並びに矯正研修所に勤務する研修第一部長、研修第二部長、教頭、教官、効果検証官及び指令で指定する職員。ただし、次に掲げる者を除く。
- (1)矯正管区の管区長
- (2)専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者
- (3)行政職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者
- (4)その他指令で指定する者
- (1)