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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第六条 (海事職俸給表(一)の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(海事職俸給表(一)の適用範囲)

第六条

海事職俸給表(一)は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする日本船舶(日本政府が借り入れた日本船舶以外の船舶を含む。以下同じ。)に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、事務長及び事務員その他これらと同等の職務に従事する職員に適用する。ただし、次に掲げる者を除く。

  1. 総トン数二十トン未満の船舶に乗り組む者
  2. 公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける者

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