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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第一条 (総則)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(総則)

第一条

給与法別表第一から別表第十一までのそれぞれの俸給表の適用については、この規則の定めるところによる。

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