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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)
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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第八条 (教育職俸給表(一)の適用範囲)
昭和三十二年人事院規則九―二
規則
(教育職俸給表(一)の適用範囲)
第八条
教育職俸給表(一)は、気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長、教頭、教授、准教授、講師及び助教に適用する。
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