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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第九条 (教育職俸給表(二)の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(教育職俸給表(二)の適用範囲)

第九条

教育職俸給表(二)は、国立ハンセン病療養所に置かれる附属の看護師養成所又は国立障害者リハビリテーションセンターの自立支援局の理療教育・就労支援部若しくは国立光明寮教務課若しくは学院に勤務し、教育に従事することを本務とする職員(国立障害者リハビリテーションセンター学院にあつては、指令で指定する職員に限る。)に適用する。

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